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複合機 更新日:  公開日:

複合機の勘定科目と仕訳|購入・リース・レンタル別に経理処理を解説

複合機を導入するとき、経理担当者がまず悩むのが「どの勘定科目で処理すればよいか」という問題です。複合機にかかる費用は、導入方法が購入・リース・レンタルのどれかによって勘定科目が異なり、さらに購入金額や企業規模によっても会計処理の方法が変わります。

間違った科目で処理すると、税務調査で指摘を受けるリスクがあるだけでなく、固定資産税や減価償却費の計算にも影響が出てしまいます。本記事では、複合機にかかわる勘定科目と仕訳の考え方を、導入方法別にわかりやすく整理しました。カウンター料金やトナー代といった周辺費用の処理方法まで網羅していますので、経理処理の参考にしてください。

確認したいポイント結論詳細
複合機の勘定科目は何を使う?導入方法と金額で変わる購入は消耗品費か工具器具備品、リースはリース料、レンタルは賃借料が基本です。金額の分岐点は10万円です。
購入時の仕訳はどうする?10万円が判断の基準10万円未満なら消耗品費で一括計上。10万円以上は工具器具備品として資産計上し、5年で減価償却します。
リース契約の勘定科目は?リース料または賃借料ファイナンスリースは原則リース資産で計上しますが、中小企業は賃貸借処理でリース料として経費計上が可能です。
レンタルの勘定科目は?賃借料で処理するレンタルは月額料金を賃借料として経費計上します。資産計上が不要でシンプルな会計処理になります。
カウンター料金の科目は?消耗品費が一般的印刷1枚ごとのカウンター料金は消耗品費で処理するのが一般的です。トナーや用紙代も同様です。
減価償却の計算方法は?定額法か定率法の2通り法人は原則定率法、個人事業主は定額法で計算します。耐用年数は5年で、償却率はそれぞれ異なります。
中小企業に使える特例は?30万円未満は一括経費化青色申告の中小企業は、取得価額30万円未満の資産を年間合計300万円まで一括で経費計上できます。
経理処理で注意すべき点は?継続性の原則を守る一度決めた勘定科目は毎期同じものを使い続ける必要があります。途中で変更すると税務上問題になります。

この記事でわかること

  • 複合機の導入方法(購入・リース・レンタル)ごとに使う勘定科目の違い
  • 購入金額10万円・20万円・30万円を基準にした仕訳の判断方法
  • 中小企業が活用できる少額減価償却資産の特例の内容と適用条件
  • カウンター料金・トナー代・修理費など周辺費用の勘定科目
  • 減価償却の計算方法(定額法・定率法)と耐用年数5年の考え方
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複合機の勘定科目は「導入方法」で決まる

複合機にかかる費用の勘定科目は、「購入」「リース」「レンタル」のどの方法で導入したかによって大きく異なります。さらに、購入の場合は取得価額の金額帯によっても処理方法が変わるため、まずは自社がどのパターンに該当するのかを把握することが出発点です。

代表的な勘定科目の対応関係をまとめると、購入で10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上なら「工具器具備品」として資産計上し減価償却を行います。リース契約では「リース料」または「賃借料」、レンタル契約では「賃借料」で経費処理するのが基本です。

また、カウンター料金やトナー・用紙代などの周辺費用は「消耗品費」、故障時の修理費用は「修繕費」として処理するのが一般的です。ここからは、それぞれの導入方法ごとに具体的な仕訳例を交えて詳しく解説していきます。

購入した場合の勘定科目と仕訳

複合機を現金やクレジットカードなどで購入した場合、購入金額が10万円未満か10万円以上かで勘定科目が大きく変わります。また、10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として処理する選択肢もあり、中小企業には30万円未満まで一括経費にできる特例も用意されています。

10万円未満の場合:消耗品費で一括計上

取得価額が10万円未満の複合機は、「消耗品費」として購入した事業年度に全額を経費計上できます。減価償却の手間がかからないため、経理処理は非常にシンプルです。

たとえば7万円の複合機を現金で購入した場合、仕訳は「借方:消耗品費 70,000円/貸方:現金 70,000円」となります。家庭用に近い小型のプリンター複合機であれば、この価格帯に収まることが多いでしょう。

10万円以上の場合:工具器具備品で資産計上

取得価額が10万円以上の複合機は、「工具器具備品」として固定資産に計上し、法定耐用年数の5年にわたって減価償却を行います。購入年度に全額を経費にすることはできません。

なお、取得価額には本体価格だけでなく、運搬費や設置費用などの付随費用も含めるのが原則です。たとえば本体が95,000円でも、設置費用が8,000円かかれば取得価額は103,000円となり、資産計上の対象になります。

150万円の複合機を購入した場合の仕訳は、購入時に「借方:工具器具備品 1,500,000円/貸方:現金(または普通預金)1,500,000円」とし、決算時に耐用年数5年で減価償却費を計上していきます。

10万円以上20万円未満:一括償却資産という選択肢

取得価額が10万円以上20万円未満の複合機は、通常の5年償却のほかに「一括償却資産」として3年間で均等に償却する方法を選択できます。この方法は個人事業主・法人を問わず利用でき、固定資産税の課税対象にもならないメリットがあります。

たとえば18万円の複合機を一括償却資産として処理する場合、購入時の仕訳は「借方:一括償却資産 180,000円/貸方:現金 180,000円」とし、決算時には毎年60,000円(180,000円÷3年)を償却費として計上します。

中小企業の特例:30万円未満なら一括経費化が可能

資本金1億円以下の中小企業で青色申告を行っている事業者は、取得価額30万円未満の減価償却資産を全額その事業年度の経費として計上できる特例(少額減価償却資産の特例)が利用できます。ただし、この特例の適用には年間の取得価額合計が300万円以下という上限があります。

この特例を使えば、たとえば25万円の中古複合機を購入した場合でも、消耗品費として一括で経費計上でき、減価償却の計算が不要になります。経理処理の負担を大幅に軽減できるため、条件に該当する企業はぜひ活用を検討してください。

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リース契約の勘定科目と仕訳

複合機のリース契約は、大きく「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」に分かれ、契約形態によって勘定科目と会計処理の方法が異なります。オフィス用複合機のリース契約は、そのほとんどが「所有権移転外ファイナンスリース」に該当します。

所有権移転外ファイナンスリースの場合

所有権移転外ファイナンスリースは、リース期間が終了したら機器をリース会社に返却する契約です。オフィス用複合機では最も一般的な形態です。

原則としては「売買処理」が求められ、取得時に「リース資産」と「リース債務」を計上し、毎月のリース料支払時にリース債務を減額しながら支払利息を処理、決算時にはリース期間で減価償却を行います。

ただし、中小企業(資本金1億円以下など)は「賃貸借処理」の特例が認められており、毎月のリース料をそのまま「リース料」として経費計上できます。この方法なら資産計上も減価償却も不要で、仕訳は「借方:リース料 ○○円/貸方:普通預金 ○○円」と非常にシンプルです。

所有権移転ファイナンスリースの場合

リース期間終了後に複合機の所有権が企業に移転する契約の場合は、「所有権移転ファイナンスリース」に該当します。この場合は通常の固定資産の購入と同様に処理し、リース資産として計上したうえで、法定耐用年数(5年)にもとづいて減価償却を行います。

毎月の支払い時には、リース料の元本部分をリース債務の返済、利息部分を支払利息として仕訳します。所有権移転外と比べて処理がやや複雑になるため、顧問税理士や会計ソフトを活用するのがおすすめです。

オペレーティングリースの場合

オペレーティングリースは、リース期間満了時の残存価額を査定してリース料を算出する仕組みで、実質的にはレンタルに近い契約です。勘定科目は「賃借料」として処理し、毎月のリース料をそのまま経費に計上します。

オペレーティングリースはファイナンスリースと比較して月額料金が安くなりやすい反面、契約終了後に追加の精算が発生する場合もあります。契約書の内容をよく確認しておきましょう。

レンタル契約の勘定科目と仕訳

複合機をレンタルした場合の勘定科目は「賃借料」です。レンタルはリースと異なり、短期間の利用でも契約でき、途中解約が可能な点が特徴です。

会計処理は非常にシンプルで、月額のレンタル料金をそのまま「賃借料」として経費計上します。たとえば月額20,000円でレンタルした場合の仕訳は、「借方:賃借料 20,000円/貸方:普通預金 20,000円」です。

カウンター料金やトナー代、メンテナンス費用がレンタル料に含まれているプランであれば、まとめて賃借料で処理できるため、経理処理の手間を最小限に抑えたい企業には適した導入方法です。ただし、レンタルとリースは契約形態が異なるため、自社の契約内容がどちらに該当するかを必ず確認してから処理してください。

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カウンター料金・トナー代など周辺費用の勘定科目

複合機の本体費用だけでなく、日常的に発生する周辺費用にも正しい勘定科目を当てはめる必要があります。ここでは代表的な周辺費用の処理方法をまとめます。

カウンター料金

印刷・コピー1枚ごとに発生するカウンター料金は、「消耗品費」として処理するのが一般的です。保守契約に含まれている場合でも、消耗品費として計上しているケースが多く見られます。ただし、修繕費の一部として処理している企業もあるため、自社で一度決めた科目を継続して使うことが重要です。

トナー・インク代

トナーやインクカートリッジは使用によって消費される消耗品であるため、勘定科目は「消耗品費」を使います。カウンター保守契約にトナー代が含まれている場合は、保守料と合算して消耗品費として処理できます。

コピー用紙代

コピー用紙は事務作業に使用する消耗品であり、「消耗品費」または「事務用品費」で処理します。国税庁の区分では、使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満のものが消耗品費に該当します。用紙は明らかに消費されるものですので、消耗品費が適切です。

修理・メンテナンス費用

故障時の修理代金や定期メンテナンスの費用は、「修繕費」として処理するのが一般的です。ただし、カウンター保守契約に修理費用が含まれている場合は、保守料全体を消耗品費として一括処理することも可能です。

修理によって複合機の性能が向上したり、使用可能期間が延長されたりする場合は、修繕費ではなく「資本的支出」として資産計上が必要になるケースもあります。通常のメンテナンスや原状回復の範囲であれば、修繕費で問題ありません。

運搬費・設置費用

複合機を購入した際の運搬費や設置工事費は、本体の取得価額に含めて処理するのが原則です。つまり、本体が90,000円でも設置費が15,000円かかれば、取得価額は105,000円となり、工具器具備品として資産計上する必要があります。

リースやレンタルの場合は、運搬・設置費用が月額料金に含まれていることが多く、別途の仕訳が不要なケースもあります。契約内容を確認しておきましょう。

減価償却の計算方法と耐用年数

複合機を固定資産として購入した場合は、法定耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。複合機の法定耐用年数は、国税庁の耐用年数表において「5年」と定められています

定額法による計算

定額法は、毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。計算式は「取得価額 × 定額法の償却率」で、耐用年数5年の場合の償却率は0.200です。

たとえば100万円の複合機を定額法で償却する場合、毎年の減価償却費は100万円×0.200=20万円となり、5年間にわたって毎年20万円ずつ費用計上していきます。個人事業主は原則として定額法を適用します。

定率法による計算

定率法は、資産の未償却残高に一定の償却率を掛けて減価償却費を計算する方法です。耐用年数5年の場合の償却率は0.400で、初年度に多くの費用を計上し、年を追うごとに金額が減少していくのが特徴です。

100万円の複合機を定率法で償却する場合、1年目は100万円×0.400=40万円、2年目は60万円×0.400=24万円というように計算します。法人は原則として定率法が適用されますが、届出をすれば定額法に変更することも可能です。

中古複合機の耐用年数の考え方

中古の複合機を購入した場合は、新品とは異なる耐用年数で減価償却を行います。法定耐用年数の全部を経過している場合は「法定耐用年数×20%」、一部を経過している場合は「法定耐用年数−経過年数×80%」で計算します。

たとえば、製造から3年経過した中古複合機を購入した場合、耐用年数は5年−3年×0.8=2.6年→端数切り捨てで2年となります。中古品は短期間で償却が完了するため、早期に経費化できるメリットがあります。

減価償却の償却率や耐用年数の詳細については、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf)をご確認ください。

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複合機の経理処理で注意すべきポイント

ここまで解説してきた勘定科目と仕訳を実務に適用する際に、押さえておきたい注意点をまとめます。

継続性の原則を守る

会計処理で最も重要なルールのひとつが「継続性の原則」です。一度決めた勘定科目は、正当な理由がない限り毎期同じものを使い続ける必要があります。

たとえば、カウンター料金を今期は「消耗品費」、来期は「修繕費」と変えてしまうと、期間比較が困難になるだけでなく、税務調査で指摘を受けるリスクが高まります。自社の経理ルールとして科目の対応表をつくり、全員が同じ基準で処理できる体制を整えましょう。

リースとレンタルの契約形態を必ず確認する

リースとレンタルは似ているように見えますが、契約形態が異なるため勘定科目も変わります。リースは原則として途中解約ができず長期契約になるのに対し、レンタルは短期利用が可能で途中解約もできます。

自社の契約書を確認し、ファイナンスリース・オペレーティングリース・レンタルのどれに該当するかを正確に把握したうえで、正しい勘定科目で処理してください。判断に迷う場合は、契約先のリース会社や顧問税理士に確認するのが確実です。

取得価額に含める範囲を正しく把握する

複合機を購入する場合、取得価額には本体価格のほかに引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・設置費用なども含めるのが原則です。付随費用を含めた結果、10万円以上になるかどうかで処理方法が変わるため、見落としがないよう注意してください。

なお、不動産取得税や登録免許税のような租税公課、不動産仲介手数料などとは異なり、複合機の付随費用は比較的シンプルです。請求書に記載された搬入・設置にかかる費用を確認すれば、ほとんどのケースで正確に判断できます。

個別判断が必要な場合は税理士に相談する

本記事で紹介した内容は一般的な会計処理の考え方です。リース契約の種類の判別や、特例の適用可否、売買処理と賃貸借処理の選択など、個別の税務判断が必要な場面では顧問税理士や所轄の税務署に相談することをおすすめします。

特に、2027年4月から適用が予定されている新リース会計基準では、オペレーティングリースを含むすべてのリース取引で資産・負債の計上が求められるなど、大きな変更が見込まれます。今後の法改正動向にも注意を払いながら、適切な会計処理を維持していきましょう。

まとめ

複合機の勘定科目は、導入方法と購入金額によって決まります。購入で10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上なら「工具器具備品」として資産計上、リースなら「リース料」、レンタルなら「賃借料」が基本です。

中小企業は、30万円未満の資産を一括で経費計上できる特例や、リース契約を賃貸借処理で簡易に処理できる特例を活用することで、経理処理の負担を大きく減らせます。カウンター料金やトナー代などの周辺費用は「消耗品費」、修理費は「修繕費」として処理するのが一般的です。

一度決めた勘定科目は継続して使い続ける「継続性の原則」を守ることが、適正な会計処理の基本です。判断に迷う場合は、自己判断で進めずに顧問税理士に相談してください。

複合機の導入方法の選択は、会計処理の手間やキャッシュフローにも影響する重要な経営判断です。自社の経営状況や経理体制に合った導入方法を選び、正しい勘定科目で処理していきましょう。

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